人工妊娠中絶
当院では、母体保護法の理念である「妊娠女性の生命健康を保護すること」を目的に、以下の事由に該当する場合に人工妊娠中絶を行っています。
① 妊娠の継続や分娩が身体的に母体の健康を害するおそれがある場合
② 分娩にすることで経済的に生活へ支障を及ぼす場合
③ 不同意性交による妊娠の場合
実施にあたり同意が必要であり、婚姻関係、事実上婚姻関係の場合には配偶者の同意が必要です。未婚の場合は、本人の同意のみで足ります。未成年者は、妊娠中絶の意思決定は可能ですが、手術承諾書に保護者、親族の署名が必要となります。その他、ご不明な点は診察時にご質問ください。